会員規約
Membership Policy
マンチェスターシティ・サポーターズクラブ 東京 会員規約
第 1 条 団体名称
本団体の名称は、日本語表記「マンチェスターシティ・サポーターズクラブ 東京」(以 下、本会)、英語表記「Manchester City Supporters Club Tokyo」、略称「MCSCT」とする。
第 2 条 活動目的
本会の目的は、マンチェスター・シティ・フットボール・クラブ(以下 MCFC 所在地: UK・マンチェスター)への貢献に努めることである。
第 3 条 会員
第 1 項-資格
① 会員は、MCFC のサポーターであり、別途定める所定の方法で入会の申し込みと年会費の支払いを完了した者とする。
②一般会員は 18 歳以上であること。
③17歳以下をジュニア会員とする。ジュニア会員の登録には保護者の加入が必要であ り、1人の会員につきジュニア会員2名まで登録可能とする。
④会員資格は本人のみが有するものであり、それを他に貸与することは出来ない。
⑤会員は、この会員規約の内容を承諾しているものとする。
第 2 項-会費
①会員は、本会の年会費を払わなければならない。
②途中退会の場合でも年会費の払い戻しは行わない。
第 3 項-期間
①会員資格の期限は、入会月から、翌 6 月末までである。
②会員期間内に氏名や連絡先などに変更が生じた場合、速やかに会員管理担当スタッフ に連絡することとする。
③シーズンの途中に本会を退会することを希望する者は、退会希望の旨を会員管理担当 スタッフに連絡することで退会できるものとする。スタッフからの返信があった時点で、 その資格はなくなったものとする。
第 4 項-資格の停止
会員に以下に該当することがあった場合は、幹事スタッフ複数人の承認によって会員資 格を停止(はく奪)する場合があります。
①MCFC のサポーターでない場合
②利用申込者が反社会的勢力の構成員もしくは反社会勢力と親交のあった場合
③申込内容に虚偽の記載があったことが判明した場合
④利用申込者が実在しない場合
⑤利用申込者の指定したクレジットカード等の決済手段につき、クレジットカード会社、 金融機関等により、利用停止処分等が行われている場合
⑥MCSCT が不適当な会員であると判断した場合
⑦本規約及び本規約に準じてMCSCTが定めたルールに抵触し、クラブ運営、他会員との交流、またはコミュニティの秩序維持に支障を及ぼした場合
第 4 条 会員資格の更新・退会
会員資格は、毎年そのシーズンの決められた更新期間内に各自で更新手続きを行うこと で更新できるものとする。
更新手続きは、別途定める所定の方法で更新の申し込みと年会費の支払いを行うことで 完了するものとする。
そのシーズンに決められた更新期間内に更新手続きをしなかった者は、退会希望とみな し、MCSCT 幹事スタッフの判断によって退会処理される。
第 5 条 幹事スタッフと運営スタッフ
第 1 項-幹事スタッフ
本会は会員の中から、幹事スタッフ3名以上を置く。幹事スタッフは、本会が第 2 条の 目的に沿うように運営をしていかなければならない
第 2 項-幹事スタッフの構成
代表は 1 名とし、副代表、会計担当を置くこと。その他、連絡窓口担当、イベント担当、監査担当、慈善事業担当など、適宜複数置くことは妨げない。また、別途定める本会運 営に必要な運営スタッフを必要人数置く。
第 3 項-代表
① 代表は、原則として前シーズン以前から継続して幹事スタッフもしくは運営スタッフの職を経験した者の中から選出されなければならない。
第 4 項-運営スタッフ
①本会の目的遂行のために活動するに辺り必要な運営スタッフを必要人数たてることが できる。運営スタッフは、幹事会によって決議し承認された者が立てられる。
②幹事スタッフ及び運営スタッフは、幹事スタッフが適任と考える会員の中から必要に 応じて随時選出できるものとする。また、現行スタッフの再任は、本人の意思を確認した上で幹事会によって決議し承認される。
第 6 条 スタッフの任期と解任
第 1 項-任期
①幹事スタッフの任期は 1 期 1 年とするが、再任は妨げない。
②幹事スタッフ及び運営スタッフは、幹事スタッフが適任と考える会員の中から必要に 応じて随時選出できるものとする。また、現行スタッフの再任は、年次総会において会員の承認を得ることで可能になるものとする。
③幹事スタッフ及び運営スタッフを辞任せざるを得ないようなやむを得ない事情が生 じた場合、そのスタッフはたとえ任期中であっても幹事スタッフの同意を得て辞任でき るものとする。
④スタッフの任期は、7 月 1 日をスタートとし、翌年 6 月 30 日を持って一年とする。 また、途中でスタッフとなった場合も、翌 6 月 30 日をもって一年とする。
第 2 項-解任
① MCFC や MCSCT の名誉または信用を著しく傷つける行為、また、MCFC や MCSCT に不利益を与える行為が幹事スタッフや運営スタッフに認められた場合、そのスタ ッフはたとえ任期中であっても幹事スタッフの同意を得て解任できるものとする。
② また年次総会において、会員から解任の動議が出された場合は、それを決議し、承 認を得られた場合は、総会の議決によって解任される。
第 7 条 年次総会(Annual General Meeting)
第 1 項-年次総会の開催
幹事スタッフ及び運営スタッフは、年次総会(Annual General Meeting)を開かなけ ればならない。年次総会では、決議事項及び報告事項を提出し、総会はこれを審議することができる。
第 2 項-総会の運営
年次総会の議長は幹事スタッフが務め、書記をたてなければならない。
第 3 項-総会における審議
年次総会の審議事項は、出席者の過半数の賛成によって可決とされる。
第 4 項-総会における報告
幹事スタッフは年次総会において、活動報告と会計報告を会員に向けてしなければ ならない。
第 8 条 会員規約の変更
会員規約は、幹事スタッフが必要と判断したときに見直し案を作成し、年次総会または臨時総会において会員の承認を得ることで変更できるものとする。 ただし軽微な変更は、幹事・運営スタッフ会の決議により行うことができる。また、規約変更内容は会員募集時に明示し、入会者はこれに同意したものとする。
第 9 条 所在地
第 1 項 所在地は、現地サポーターズクラブ本部に届け出ている代表宅とする。 第 2 項 代表が変更となった場合、または代表の住所が移転した場合は、MCFC へ 速やかに届け出なければならない。
第 10 条 設立日
本会の設立日は、2018 年 1 月 26 日とする。MCFC からの公認日は 2018 年 1 月 26 日とする。
第 11 条 会員の個人情報保護
本会で得られた個人情報は、別途定めたプライバシーポリシーをもとに幹事スタッ フが管理、保護し、本会以外の活動以外には使用してはならない。
第 12 条 譲渡等の禁止
会員は、会員証、会員番号及び本規約に基づく会員としての地位を、いかなる第三 者に対しても貸与、譲渡、売買、使用許諾、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできません。
第 13 条 特典の紛失・盗難等
MCSCT は、会員が取得したすべての特典について、紛失・盗難その他理由の如何を 問わず再提供の義務を負いません。
第 14 条 自己責任の原則
第 1 項
会員は、本サービスの利用に関して一切の責任を負うものとし、MCSCT に 対して何等の迷惑又は損害を与えないものとします。
第 2 項
本サービスの利用に関連して、会員が第三者に対して損害を与えた場合、又 は会員と第三者の間で紛争が生じた場合、当該会員は、自己の責任と費用でこれを 解決するものとし、MCSCT は一切の責任を負いません。
第 3 項
会員は他者の行為に対する要望、疑問若しくはクレームがある場合は当該 他者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と 費用をもって処理解決するものとします。
第 4 項
MCSCT は、本会及び本サービスの利用により発生した会員の損害一切に対 し、本会に故意又は重過失がある場合を除き、損害賠償義務を負わないものとしま す。
第 5 項
MCSCT 以外の第三者が会員に対して提供するサービス等の利用に関連して会員が損害を受けた場合、MCSCT はいかなる責任をも負わないものとし、一切の損 害賠償義務から免れるものとします。
第 15 条 営業活動の禁止
会員は、本会及び本サービスを利用して、営利を目的とした行為及びその準備を目 的とした行為を行ってはならないこととします。
第 16 条 その他の禁止事項
会員は、次の行為を行わないものとします。
第 1 項
本会又は第三者の著作権、商標権等の知的所有権を侵害する行為、又はその おそれがある行為
第 2 項
第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為又はそのおそ れがある行為
第 3 項
第三者になりすまして本会に入会する行為
第 4 項
他の会員になりすましてサービスを利用する行為
第 5 項
本会又は第三者を誹謗中傷する行為
第 6 項
本会又は第三者に不利益を与える行為又はそのおそれがある行為
第 7 項
本会の運営を妨げるような行為
第 8 項 前各号の他、本規約、法令又は公序良俗に違反する行為、若しくはそれらの
おそれがある行為
第 9 項 前各号の行為を第三者に行わせる行為
第 17 条 免責
第 1 項
MCSCT は、本会及び本サービスの利用並びに本会の終了により会員、又は 第三者が被った損害等に関し、一切の責任及び損害賠償義務を負わないものとしま す。
第 2 項
郵便物、電子メール、その他の送付物等が、会員の事情、もしくは MCSCT が契約する配送会社、携帯電話会社、その他 MCSCT の責に帰すべき事由によらず 会員に到達しない場合は、MCSCT は、その責任及び損害賠償義務を負わないものと し、入会申込受付時期の遡及、入会申込受付期間の延長、特典に関する受付期間延 長、送付物の再送等の対応をいたしません。
第 3 項
MCSCT は、アクセス過多、その他予期しない原因で、本サービスの表示速 度の低下や、アクセスが不可能となった場合、一切その責任を負いません。
第 18 条 未成年のサービス利用
第 1 項
未成年者が本サービスを利用する場合、本サービスの一切の利用(本条各 項を含む本利用規約への同意を含む項) について、保護者の承諾を要するものとし ます。
第 2 項
未成年会員の保護者は、未成年会員を管理・監督するものとし、未成年会 員が本サービスを利用して行った一切の行為及びその結果について一切の責任を負 うものとします。このことは、会員が本サービスの登録解除等により会員としての 資格を喪失している場合でも異なることはありません。
第 19 条 会員個人情報の変更
第 1 項
会員は、住所、電話番号、電子メールアドレス、支払方法等入会申込時の記 載事項に変更があった場合、速やかに本会に申し出ることとします。 第 2 項
会員は、その住所の変更に際して郵便局に対して転居届を提出する等、会社 から会員宛の送付物の送付先である住所地の変更手続きに細心の注意を払うものと し、これらの注意を怠ることにより発生する送付物の再発行送料金等をすべて負担 するものとします。
第 3 項
婚姻等により姓の変更等のお届けがある場合、なりすまし防止の為、会員ご 本人であることの確認をさせていただきます。
第 4 項
入会申込時の記載事項及び本条第 1 項の変更届出に関する責任はすべて会 員が負うものとし、それらが原因となり発生する情報、送付物等の不到達その他の 不利益に関して、MCSCT は一切の責任を負いません。
第 20 条 会員情報の取扱い
MCSCT は、会員の氏名、住所、電話番号、性別、生年月日、電子メールアドレス、 年会費の決済に必要な情報、本サービスの利用履歴等会員に関する情報(以下、これ らを総称して「会員情報」といいます。項 を取得・保有するものとし、会員情報の 保護に必要かつ適切な措置を講じることとします。
第 21 条 会員情報の利用目的
会員情報の利用目的は次の各号のとおりとします。
第 1 項
本会の会員向け記念品等の物品発送等本サービスの提供 第 2 項
本会及び本サービスに関するお客様サポート
第 3 項
本会の物品、サービス等本会に関するお知らせを会員宛に電子メール、郵便 等により送付すること
第 4 項
サポーターズクラブへの会員登録
第 22 条 個人情報の第三者提供
本会は会員登録のために、MCFC 及びサポーターズクラブ本部への情報提供をおこ ないます。
MCSCT は、法令に基づく場合、その他「個人情報保護に関する法律」に定める場合 を除き、MCSCT が取得する会員の個人情報を、会員の同意を得ないで第三者 (MCSCT が本会に関する業務を委託するもの及びその再委託先を除く。項 に対して提供しないものとします。
第 23 条 会員の肖像等の使用
MCSCT は、MCSCT が会員に対してイベント型の特典を提供する際、当該特典に参 加する会員の氏名・肖像・声等を記録・録画・録音し、広報宣伝を目的として、テ レビ・新聞・ラジオ・雑誌・インターネット等で放送、掲載、配信等を行うことが あります。会員はこれらの利用について承諾するとともに、承諾しない場合、特典 への参加をお断りさせていただく場合があります。
第 24 条 Web サイト運営
第 1 項
MCSCT は、会員への事前の通知、承諾無しで、Web サイトの諸条件、運用規則、または内容、名称を変更することができ、会員はこれを承諾するものとし ます。変更があった場合、MCSCT が会員に発表するものとします。
第 2 項
MCSCT は、会員が Web サイト上に登録したデータ等を会員への事前の通 知及び承諾無しで、自由に利用できるものとします。
第 3 項
MCSCT は、会員への事前の通知及び承諾無しで、会員が Web サイト上に 登録したデータ等を必要に応じて、題名・内容の変更、または Web サイト内での複 写、移動等を行うことができるものとします。
第 4 項
MCSCT は、会員が Web サイト上に登録したデータ等を会員への事前の通知、承諾なく削除することができるものとします。
第 25 条 チケット枠の取り扱い
第 1 項
The Man City Supporters Clubに割り当てられるチケットへの応募資格、配分方法、利用条件、その他必要事項については、別途定めるチケット枠運用規程によるものとする。
第 2 項
会員は、チケット枠運用規程を遵守しなければならない。
附則
本規約は2018年1月26日から適用する。
附則
本改定規約は2026 年7月1日から適用する。